よい遺言書を書くためには、遺言がない場合の相続の仕組みを
理解する必要があります。
まず、遺言書がなければ、亡くなった人の財産(相続財産)は、
法律が定めた相続人(法定相続人)が相続することとなります。
そして、誰がどれくらいの割合で相続財産を相続するのかという点についても、
法定相続人間の話し合い(遺言分割協議)がまとまらない限り、調停や審判を
経て、最終的には、法定が定まる割合(法定相続分)に従って、遺産分割が
なされることになります。
このように、遺言書がない場合には、法定相続人以外の者は相続できませんし、
遺言分割協議がまとまらなかった場合には、法定相続分に従うことになります。
したがって、「法定相続人」、「法定相続分」の概念について理解しておくことが、
非常に重要となります。
法律は、亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になるとし、
配偶者以外の遺族については、次のとおり、相続人となる順位を定めています。
先順位の者がいる場合には、後順位の者は相続人にはなり得ません。
| 第1順位 | 子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫) |
| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪) |
法定相続分は、同一順位の者の間ではあたま数に応じて平等です。
配偶者がいる場合は、次のとおりになります。
配偶者と子(第1順位)
配偶者が2分の1
子が2分の1(子のあたま数でさらに等分)
|
配偶者 |
子 |
配偶者と親(第2順位)
配偶者が3分の2
親が3分の1(親のあたま数でさらに等分)
|
配偶者 |
親 |
|
配偶者と兄弟(第3順位)
配偶者が4分の1
兄弟が4分の3(兄弟のあたま数でさらに等分)
|
配偶者 |
兄弟A |
兄弟B |
兄弟C |
|
特別受益や寄与分のない者
(相続開始時の財産+特別受益-寄与分)×法定相続分
特別受益のある者
(相続開始時の財産+特別受益-寄与分)×法定相続分-特別受益
寄与分のある者
(相続開始時の財産+特別受益-寄与分)×法定相続分+寄与分