「遺言書を作るのはお金持ちだけ」「私にはたいした財産がないから
遺言書なんか必要ない」そう思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、財産がいくら少なくとも、死後に相続手続が必要となることに
変わりはありません。
もし遺言書がなければ、相続手続に時間がかかってしまう可能性がありますし、
相続人間で争いにでもなれば裁判費用や弁護士費用などがかかる可能性も
出てきます。
また、遺言書がなければ、相続人全員の同意ない場合相続財産である預貯金を
払い戻して、葬儀費用や生前の入院費用の支払いにあてることすらできないのです。
遺言書の必要性は財産の大小に関係しません。遺言書を作成して、
その後の相続手続をスムーズにしておきましょう。
どんなに仲が良い家族でも、相続をめぐって争いになることは数多くあります。
もらえるものは一銭でも多くもらいたいと思うのが人の性ですし、
相続人同士は仲が良かったとしても、配偶者や子ども、親戚の思惑がからんで
争いになることもあります。
仲が良いというだけでうまくいくとは限らない、むしろ、仲が良ければ良いほど
互いに思うところがあり、争いになりやすいのが相続です。
相続によって仲の良かった者同士がいがみ合うのは本当に残念なことですから、
相続人間の無用な争いを避けるためにも、遺言書によって自分の意思を明確に
しておくことが大切です。
「特に相続についての希望はない」「法律の定めのとおりに分けてくれればよい」という
理由で遺言書は不要と思っている方がいるかもしれません。
しかし、遺言書がないと、相続手続に時間がかかり遺族は困ります。
また、財産の中に不動産や未公開株など換金が困難な遺産があると、
法定の割合に従って分けるといっても単純にはいきません。
場合によっては、遺産分割のために家族が住んでいた家を
手放すことになりかねません。
こういった事態を避けて相続手続をスムーズに行うためにも遺言書を
作成しておくことが望ましいといえます。
また、遺言書には家族に対する感謝の言葉等も記すことができます。
相続手続をスムーズにするために、あるいは家族への感謝の念を
伝えるといった目的で、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
人は自分の死後を正確に知ることはできませんから、死ぬ時期に合わせて
財産を使い切ることは非常に困難です。
また、死ぬまでの間に何らかの形で財産を得て、財産が増えることもあります。
どんな人でも死ぬときには、少なくとも、葬儀費用や入院費用の支払いのために、
財産が残されることがほとんどですから、遺言書を作成しておくことが
残された方たちの相続手続、死後の諸手続の処理のためにも望ましいでしょう。