以前に書いた遺言書はもう変えられないのでしょうか。
民法では、「遺言書は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を
撤回することができる」と定められています。
そして、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」とされています。
つまり、一度遺言書を作成しても、いつでもこれを取り消し撤回して無かったことに
することができますし、新たに遺言書を作成すれば、新しい遺言書が有効になり、
先に作成していた遺言書の内容と矛盾する部分があっても前の遺言は
撤回したことになるのです。
このようにして遺言書は何度でも書き直すことができます。
今、遺言を書いておこうかなと考えたら、まずは作成してみることをお勧めします。
遺言書を作成した後であっても、そこに書き入れた財産を処分することは可能です。
民法上、その財産に関する遺言書の内容は撤回されたとみなされるからです。
遺言書を作成し直す必要もありません。
もっとも、生前に財産を処分することになった場合には、遺言書を作成し直さないと、
相続人らへの財産の配分のバランスを欠くということもあり得ますから、
改めて遺言書を作成し直すことが望ましいといえます。
このように、遺言書は、厳格な要式が求められる一方で、状況に応じて、
柔軟に自分の気持ちを込めることができるものです。
あまり構えずに、遺言を書いてみてはいかがでしょうか。