自筆証書遺言とは、遺言者自らが自筆で作成する遺言書の方式です。
遺言者が自分一人で作成することができ、作成のための費用もほとんどかからないところに特徴があります。
しかし、その作成方法は、極めて厳格に定められおり、その方式に反すれば遺言が無効となってしまうため、慎重に作成しなければなりません。
自筆証書遺言書を作成するには、遺言者が遺言の内容を自筆で書面にすることが必要です。
日付、氏名、全文が自筆でなければなりません。
本文とは別に財産目録を作成する場合の目録も自筆でなければなりません。
これは、自筆によることにより、筆跡から遺言者本人が書いたものであることがわかり、遺言が遺言者の意思によるものであることが明らかになるからとされています。
したがって、ワ-プロで書いたり、口述した内容を他人に筆記してもらったり、代理人に作成してもらうことはできません。
遺言者が文字を書けない場合にはこの方式では遺言書を作成できないことになります。
また、夫婦や親子であっても共同で遺言書を作成することはできません。
それぞれが別々に遺言書を作成する必要があります。
遺言者の視力の衰えや手が震える等の理由で他人が添え手をして書くと、遺言書が無効とされる場合がありますので、このような場合には、公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。
筆記用具に制限はありませんが、保存という観点からは、鉛筆は避けてペンを用いるべきですし、記載は丈夫な紙にするべきです。
書面には、実際に遺言をした日の日付を記載することが必要です。
日付の記載の仕方は、「平成○○年○月○日」と明確に記載するのが望ましいですが、それ以外でも客観的に特定できる日、例えば「○○歳の誕生日」等の記載も認められています。
これに対し、「平成○○年○月吉日」との記載は、日付の特定ができないため、これだけの理由で遺言は無効になってしまいます。
作成年の記載については、西暦か元号かは、問いません。
書面には、署名、押印をすることが必要です。
署名は、必ずしも戸籍上の氏名でなくともよく、通称やペンネ-ム等でも遺言者が誰であるかを特定できればかまいません。
また、押印に使用する印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
拇印でも良いとされていますが、見ただけでは、誰のものかわからないので。避けた方が無難でしょう。
なお、遺言書が何枚にもなる場合には、後々相続人の間で「一部が差し替えられている」などと揉めることがないように、とじ目に押印(契印)をしておく方がよいでしょう。
自筆証書遺言に、書き間違いなどがあって、文言を書き加えたり、消去したり、訂正する場合もあります。
民法は、その場合の加除訂正の方法についても厳格に定めています。
遺言書は、変更する場所を指示して変更した旨を記載し、その場所に署名した上、その変更の場所に押印しなければなりません。
この方法を遵守していなければ、変更の効力は認められません。
具体的には、①該当箇所を二重線で抹消する、②その部分に押印する、③欄外に訂正した旨の記載(例えば「○行を・・を・・と訂正した。」等の表現や加除字数の表示等)をする、④③の訂正した旨の記載に署名する、といった方法になります。
加除訂正の方法を誤ると、遺言全体が無効になってしまう可能性がありますので、全文を書き直した方がよいでしょう。
作成した遺言書の保管方法については、法律上特に規定はありません。
しかし、汚損や紛失等の危険を考えるならば、封筒に入れて遺言書である旨を封筒に記載し、封をしておいた方がよいでしょう。
封筒のとじ目に封印がある場合には、家庭裁判所において、相続人等の立会いがなければ、開封をすることができません。
これに違反して、家庭裁判所以外において開封をした者には、過料の制裁があります。
作成後は、できれば遺言執行者等の信頼できる人に預けておくことが望ましいですが、遺言を作成したこと自体を秘密にしたい場合には、自分で保管しておくしかありません。
この場合、例えば自宅の金庫等に保管することも考えられますが、あまり厳重に遺言書を隠してしまうと、相続開始後も相続人が遺言書を見つけられず、遺言書を作成した意味がなくなってしまうこともありますので、その点には注意が必要です。