遺言書は、何度でも書き直しができるので、場合によっては複数の遺言書が存在するということもあり得ます。
では、被相続人が死亡した後に、複数の遺言書がみつかった場合、どの遺言に従うことになるのでしょうか。
遺言書は作成日付の新しいものの内容が優先されます。
複数の遺言書があって、その内容がちがう場合には、後の遺言によって、前の遺言のうち、内容の矛盾する部分が取り消されたことになります。
前の遺言と後の遺言の内容がすべて矛盾する場合には、前の遺言はすべて取り消されたことになり、後の遺言が適用されます。
前の遺言と後の遺言の一部のみが矛盾する場合には、矛盾する部分については後の遺言が適用され、矛盾しない部分については前の遺言も後の遺言も適用されることになります。
遺言の方式に、いっさいの優先順位はなく、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言が取り消されて、後の自筆証書遺言が適用されることになります。
複数の遺言書の中に、無効な遺言書がある場合、当然無効な遺言書は適用されません。
例えば、自筆証書遺言が前後して2通作成され、その内容が矛盾していたとします。
この時、後の遺言書が全文を自筆で書いていなかった法律で定められた方式に反していた場合には、後の遺言書は無効となり存在しないことになりますので、前の遺言書のみが適用されることになります。