自分が亡くなった後の葬儀や埋葬方法についての希望は人それぞれです。
特定の宗教の定める方法での葬儀や埋葬方法を希望する方もいれば、
宗教色のない葬儀や埋葬方法を希望される方もいます。
葬儀や埋葬方法は、遺言事項(遺言として法律上の効果を生じさせることが
認められている事項)ではありませんので、遺言書に記載をしても
法的拘束力はありません。
また、葬儀を行うのは遺族なので、葬儀をどのような方法で行うかは
遺族が決めることになります。
しかしながら、遺族としても、できる限り遺言者の意思を尊重したい
と思うのが人情でしょうから、遺言書に希望する葬儀や埋葬方法を
記載しておくということには意味があります。
したがって、特定の葬儀や埋葬方法の希望がある場合には、
遺言を遺しておきましょう。
ただし、埋葬方法によっては法令上禁止される場合もありますので、
希望する埋葬方法が実現可能かどうか葬儀業者等とよく相談して
おくことが必要です。
葬儀の方法や埋葬方法を遺言書に記載していても、それが死後に
すぐ見つからなければ自分の想いを実現することができません。
そこで、遺言書を作成した場合には、身近な親族や遺言執行者に
その旨を知らせておく必要があります。
また、自筆証書遺言の場合、封印していると、家庭裁判所での
検認手続前の開封はできません。
そこで、葬儀の方法について記載した遺書と、財産の分け方等を
記載した遺言書とは別に作っておき、前者については封印をしない
方法を取ることも考えられます。
法的な拘束力を強めたい場合には、遺言書とは別に死後事務委任契約を
しておくとよいでしょう。
葬儀は死後直ちに行われるべきものですので、スムーズに行えるように、
事前に葬儀の施工者を決めておき、葬儀社と打ち合わせをしておくのが
よいでしょう。