遺言書は、財産の分配方法を記載するだけのもの、とお考えの人も
多いと思いますが、遺言書の用途はそれだけではありません。
もちろん、遺言書には法律で定められた形式・内容があるので、
これに反する遺言は無効となります。
また、遺言により法的拘束力が生じる事項(これを「遺言事項」といいます)は
限定されています。
しかし、法律に反しない形であれば、遺言書に遺言事項以外のことも
記載することができます。
このような記載を「付言(ふげん)事項」といいます。
遺言においては、自分の財産の分け方を自分で定めておくことが重要ですが、
それにより大事な家族が争うのは避けたいところです。
そのために、付言事項を活用することにより、亡くなった後の紛争を
防止することも期待できます。
例えば、なぜ長男だけに多くの財産を遺すことにしたのか、もしくは、
なぜ相続人に平等に財産を遺すことにしたのか・・・。
もし、遺言者が生きていれば「お父さん、なんで?」と相続人は尋ねることも
できますが、遺言者がすでに亡くなっていれば、それを尋ねることはかないません。
相続人は、亡くなった方がなぜそのような遺言を遺したのか、想像するしかなく、
お互いに疑心暗鬼になってしまうかもしれません。
だましてお父さんに遺言を書かせた、なんて言われかねない状況です。
よかれと思って書いた遺言が、紛争の火種になっては元も子もありません。
例えば、「長男家族は、同居して自分たちの面倒や介護を全部負担してくれた。
だから、多く財産を遺そうと思う。ほかの兄弟には少なくなってしまうけど、
みんな分かってほしい。」などの文章を残すことで、相続人に自分の想いを
理解してもらうことも可能になります。
このように、なぜこのような遺言を遺したのか理由を付しておくことで、
遺言者の意思を明らかにしておくと、他の相続人に比べて少ない財産を
相続した方も故人の意思を尊重し、「争族」を回避する可能性が高まります。