被相続人が元気な間に、配偶者や子供たちに財産を分け与えると、
亡くなったときの相続財産が減り、相続開始時に相続税がかからなくなったり、
かかっても税負担が軽くなることが予測できます。
このように生前中に贈与することによって財産を分散した場合と、
そうでない場合とでは税負担に大きな不公平が起こることを防ぐために、
相続税法のなかで、その課税されない部分を補完できるしくみをつくりました。
それが、「贈与税」の目的です。
そのため、贈与税は相続税に比べると課税最低限も低く設定され、
税率の累進性の勾配も相続税率よりかなり急になっています。
また、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税価格に
算入されるという規定も定められています。
しかし、“相続税対策の基本は生前贈与にあり”といわれており、
贈与税をいかにうまく活用するかが相続税対策のポイントになります。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を
受けた金額が110万円を超えると課税されます(暦年課税)。
つまり、贈与税の基礎控除額が110万円となっていますから、
贈与を受けた金額が110万円以下の場合は、その年の贈与税はゼロとなります。
110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を
差し引いた額に贈与税の税率をかけると、納付すべき贈与税が算出できます。
ただし、贈与する財産が不動産や非上場株といった場合には、
この計算の基礎になる課税価格の算出がむずかしいので注意が必要です。
本来の贈与財産+みなし贈与財産―非課税財産=課税価格
課税価格―基礎控除額=基礎控除後の課税価格
基礎控除後の課税価格×贈与税の税率=納付すべき贈与税
贈与税の速算表です。ご活用下さい。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円~300万円 | 15% | 10万円 |
| 300万円~400万円 | 20% | 25万円 |
| 400万円~600万円 | 30% | 65万円 |
| 600万円~1000万円 | 40% | 125万円 |
| 1000万円~ | 50% | 225万円 |