贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与税を
まとめて、翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に申告し、
納付しなければなりません。
贈与税はもらった人(贈与を受けた人)が申告して、支払うものです。
贈与税はもらった人が支払うわけですから、あげた人が贈与税の分まで
払ってやればそれ自体も贈与税の対象となります。
たとえば、まだ収入のない未成年者に贈与した場合、現金や預金を
贈与したのであれば、そのなかから贈与税を支払うことができます。
しかし、不動産や同族株式などを贈与した場合は、それをもらった人は
お金を持っていないわけですから当然、贈与税を支払うことはできません。
このような場合には通常、贈与者が贈与税を支払ってあげることに
なるのですが、この支払ってあげた贈与税も贈与税の対象になるので、
そのことも考えて不動産とともに贈与税分の現金を贈与して
あげなければなりません。