贈与税には、結婚記念の大きなプレゼントとして、贈与税がかからない
「配偶者控除」という制度があります。
これは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産
(自分が住むための家屋や敷地)または居住用不動産を
取得するための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと、
贈与を受けた居住用不動産または取得資金から2000万円の控除が
受けられるという制度です。
贈与税にはもともと110万円の基礎控除がありますので、実質的には
2110万円(2000万円+110万円)までの贈与については贈与税が
かからないことになります。
たとえば、結婚20年以上の夫婦が4000万円で自宅を新築しよう
という場合には、建築資金のうち2000万円分を夫から妻に贈与し、
それぞれ2分の1ずつ共有持分として建物の登記をすれば、
妻に対する贈与には贈与税がかからないというわけです。
この贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を
満たして、かつ、申告書提出をしなければなりません。
1.婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること
婚姻期間は、婚姻の届出書を提出した日から、贈与のあった日までの期間で
判定されます。また、この特例は、内縁関係の場合には不適用です。
2.贈与を受ける財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得する
ための金銭であること
居住用不動産の贈与は建物のみ、敷地のみでもかまいませんが、
敷地のみの場合には、その敷地上の建物の所有者が、贈与を受けた者の
配偶者か同居する親族でなければなりません。
また、敷地には借地権も含まれます。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける予定であること
4.同じ配偶者から過去にこの適用を受けていないこと
5.贈与税の申告書を提出すること
結婚20年以上の場合に認められる配偶者控除の特例は、たいていの人が、
「2000万円以内の贈与であれば税金はタダ」と思い込んでいるようです。
たしかに、配偶者控除で贈与税はタダになります。
しかし、自宅の土地や建物を贈与するということは、不動産の名義変更を
ともないますから、その際に登録免許税や不動産取得税が課税されます。
もちろん、これらの税金はタダにはなりません。
登録免許税や不動産取得税などで、一般的には数十万円の費用がかかります。
配偶者控除を活用した贈与を行なう場合には、これらの税金と司法書士の
報酬も調べたうえで贈与することが必要です。