「2,500万円までは、親からの贈与は無税」これは、平成15年度税制改正で
創設された「相続時精算課税制度」といいます。
従来、贈与税は相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐという趣旨から、
相続税より高い税率が課されていました。
このため、高齢者から次世代への財産の受け渡しは、相続を通じて
行われるのが一般的になっています。
この贈与税と相続税の垣根を取り払い、早めに若い世代に財産を移転させる、
というのがこの制度の狙いです。
たとえば、若い世代に現金や預貯金が移転して、それを消費につかってもらうと
経済が活性化するというわけです。
相続時精算課税制度は、平成15年1月1日以降の贈与から選択すること
ができるようになりました。
この相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体化したものです。
つまり、相続前の贈与は、相続財産の前渡しということになるため、
贈与時には贈与税を課税しないで、相続が発生したときに贈与していた
財産も相続財産に合算して相続税を計上するというものです。
この相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた場合、
2,500万円(相続時発生時までの累計額)が生前贈与の非課税枠となります。
相続時精算課税制度においては、あくまでも贈与は相続財産の前渡し
としてとらえるわけですから、贈与時には贈与税を課税する必要はありません。
いざ相続税を課税しようとするときに、贈与を受けていた相続人が
財産を全部使ってしまっていて、相続税を納税できないと国として困るため、
贈与を受けた財産の累計が2,500万円を越える場合には、納税をして
おいてもらおうという考えから、贈与の累計が2,500万円を超えた
以後の贈与には、20%の税率で相続のときまで仮に贈与税を支払ってもらおう、
ということになっています。
そして、相続を迎えたときには、相続時精算課税制度による生前贈与財産は
相続財産にすべて合算して相続税の計算を行います。
もちろん、その際に算定された相続税額からは相続時精算課税制度選択中に
払っていた贈与税は差し引かれます。