相続時精算課税制度の適用を受けるという届出をすると、それ以降
その親からの贈与は相続の開始のときまでずっと相続時精算課税制度が
継続して適用されます。
つまり、相続時精算課税制度を一度選ぶと、その親からの贈与については
110万円の一般贈与の基礎控除額の適用はなくなるということです。
ただ、この取消しがきかないということを一概にデメリットと考える
必要はないでしょう。
この制度創設の目的は、日本経済の活性化を図ることです。
つまり、金融資産を抱えている高齢者から、その金融資産を吐き出させて、
子供世代にお金がまわるようにし、消費を活性化させていこうというものであり、
とりわけ子の世代が初めてのマイホ-ムを取得しやすくするというのが、
相続時精算課税創設の狙いです。
したがって、やがてやってくる相続のときに、まず相続税は
課税されないだろう、という一般的な資産状況にある人であれば、
この制度を積極的に活用して相続まで待たずに、子供がお金を
つかえるようにしてあげる、というのはよいことでしょう。
しかし、逆に相続税が心配な方は、基本的に相続時精算課税制度を
選択しないほうがいいわけですから、相続字精算課税制度選択の
可否は専門家に相談してからにするなど、くれぐれも慎重に行う必要があります。
従来の贈与税には時効があります。
贈与を受けたにもかかわらず、申告しないまま、贈与を受けた年の
翌年の3月16日から5年が経過すると、時効が成立して、贈与税と
無申告加算税なども課税されません。
また、もし不正によって課税を逃れようとした場合には、
時効が2年延長されて7年になります。
このように、贈与額の時効はなかなか厳しい面がありますが、
贈与税の申告を忘れていたような場合、5年が過ぎるともう支払う必要は
なくなるのですから、これは時効のメリットと考えてよいでしょう。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、この時効のメリットを
一生享受することができません。
なぜならば、相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択した
親からの贈与は、その選択したときから相続発生時までの分が
すべて累積されていくことになり、その累積された分が
すべて相続に合算されることになるからです。