相続時精算課税制度を選択するときは、その選択による最初の贈与を
受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に
「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
その際には、受贈者の戸籍謄(抄)本や戸籍の附表など20歳以後の
住所を示すもの、贈与者の住民票の写し、および「相続時精算課税に
係る財産を贈与した旨の確認書」をいっしょに提出する必要があります。
選択届出書を一度提出すれば、その効力は贈与者である親の相続が
開始するとき(その親が亡くなったとき)まで継続します。
したがって、選択届出書を提出すれば、その後のその親からの贈与は、
相続時精算課税制度の適用を受けることになります。
なお、相続時精算課税制度の選択届出書を提出すると、その届出を取り消す
(撤回する)ことは不可能です。
つまり、選択届出書の提出後、「やはり通常の一般贈与の形にして
贈与税の基礎控除を受けよう」と考え直しても、それはできないわけです。
だからこそ、相続時精算課税制度の選択は慎重に行うべきなのです。
「相続時精算課税選択届出書」は、贈与を受ける人が提出します。
この場合、贈与者を特定する必要がありますので、たとえば父親と母親
それぞれからの贈与について、相続時精算課税制度を選択するのであれば、
父親と母親の2人分の選択届出書を提出しなければなりません。
「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」は、
相続時精算課税制度の適用を受ける財産について、
その財産の内容を具体的に記入する必要があります。