判断能力が不十分な成人が対象になる。
法律では、親のいない未成年者などの後ろ盾となって助けてあげる
「未成年後見制度」があります。
しかし、「成年」つまり成人になっていても、認知症の人や、知的障害、
精神障害などの理由で判断能力が不十分な人もいます。
そういう人を対象にして、日常生活を送る手助けをしようというのが
「成年後見制度」です。
ただし、肉体的な手助けについては、同時にスタートした「介護保険制度」などの
サービスがありますので、そうではなくて、判断能力を伴う行為について
本人が間違いをしないように保護し、支援するものです。
家族など身寄りがしっかりと面倒を見てくれる場合には別にして、身寄りが
いなかったり疎遠だったりする人の判断能力が不十分になると、
自分の預貯金とか不動産などの財産の管理、介護などのサービスや
施設への入所のための契約、遺産分割の協議などといったことを
行なうのがむずかしくなります。
また、自分に不利益のある契約を結んでしまうなど、いわゆる悪徳商法の
被害に遭わないとも限らないからです。
このように、「すでに判断能力が十分でなくなった人」を対象に裁判所の手続きに
よって後見人等を選任してもらう成年後見制度を、「法定後見」と呼びます。
本人が、単なる浪費者であるとか、性格にかたよりがあるというだけの人には、
この制度は使うことができません。
そして、「現在は判断能力が十分にある人」でも、将来的に自分がそういう状態に
なったときを想定して、あらかじめ当事者間の契約によって「後見人」を選び、
自分に代わってしてほしい判断義務を託しておくこともできるようになりました。
こちらは、成年後見制度のなかでも、「任意後見」と呼ばれるものです。
つまり、成年後見制度というのは、その対象をなる人によって、
大きく「法定後見」と「任意後見」の二つの制度に分かれているのです。