「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の三段階がある精神上の障害の
程度などの本人の事情によって、これまでは禁治産と準禁治産という
二つの分け方で対応していました。
しかし、これまでは保護・支援の必要性の高い人が対象から外れてしまうことが
多いため、新制度では「禁治産」「準禁治産」にそれぞれに対応する
「後見」と「保佐」に加えて、さらに軽度の精神上の障害をもつ人を対象とする
「補助」というものが新たに加わりました。
「成年後見制度」は、すでに判断能力が十分でない人に使われる
事後的な措置ですが、現在は十分な判断能力をもつ人が
将来の自分のために使うことのできる事前的な措置として、
「任意後見制度」が新たに加わりました。
従来の禁治産と準禁治産の制度では、宣告すると戸籍に記載されていましたが、新制度ではそれぞれの内容などを法務局に「登記」するようになりました。