精神上の障害などの理由で判断能力が十分でない人に対して、
その人が不利益を被らないよう、法的に保護し支援するために導入された
「成年後見制度」には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の
二つの制度があります。
「法定後見制度」というのは、従来の「禁治産」「準禁治産」両制度に代わるものとして
制定されたものですが、その対象となる本人の判断能力の程度などに応じて、
さらに「後見」「保佐」「補助」の三つに分かれています。
これらの制度ではいずれも、家庭裁判所によって選ばれた「後見人」
「保佐人」「補助人」(すべてをひっくるめて「成年後見人等」と呼びます)が、
家庭裁判所から次のような権限を与えられる(「付与」される)ことによって、
後見等を受ける人が不利益を被らないように保護し支援します。
(1) 本人の代理として、契約などの法律行為を行なうことのできる「代理権」
(2) 本人が自分で法律行為を行なうときに同意を与えることのできる「同意権」
(3) 同意を得ないで本人が行なった不利益な法律行為を後から取り消すことの
できる「取消権」
ただし、付与される権限の範囲については、後見人、保佐人、補助人の
別で異なります。
この制度は、あくまで本人を保護するための制度ですから、成年後見人等が
本人の財産を贈与したり、貸し付けたりすることは原則としてできません。s