法定後見制度における「後見」「保佐」「補助」という三つの制度では、
それぞれ直接的に本人を保護し支援する人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」
といいます。
「後見」「保佐」「補助」を受けるときには、それぞれの開始の手続きをすると、
それを受けて家庭裁判所が職権によって成年後見人等を選びます。
成年後見人等になるためには、とくに必要な資格や要件などはありませんが、
未成年者や破産者、それまでに成年後見人等を解任されたことのある人などは、
対象から外されます。
「禁治産」「準禁治産」の制度では、その配偶者がいると当然に配偶者が
後見人や保佐人に選ばれていましたが、成年後見制度では家庭裁判所に
よって選任され、本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家などの第三者、
そして個人だけでなく法人が選ばれることもできるようになりました。
家庭裁判所は本人のためにどんな保護・支援が必要かといった事情に応じて、
次のような点を勘案して選任します。
また、任せたい業務の内容によって、たとえば法律問題と財産問題を
それぞれの専門家に託すというように、成年後見人等を複数選任することも
できます。
・保護/支援を受ける本人の心身の状態と、生活や財産の状況
・成年後見人等候補者の職業、経歴、本人との利害関係
・成年後見人等になるのが法人の場合は、その事業の種類や内容、
そしてその法人及び代表者と本人との利害関係
・本人の意見
・その他諸事情