「成年後見人」は、家庭裁判所から与えられた権限の範囲でその職務を
果たさなければなりません。
(1) 本人(成年被後見人)の行なった財産に関する法律行為についての
包括的な代理権と、それに対応する包括的な財産管理権
(2)本人が行なった法律行為に対する取消権
一般的な職務の内容は、本人(成年被後見人)の
「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」=「後見事務」とされ、
大きく次の二つに分かれます。
(1) 本人に代わって、その財産を維持したり本人のために処分したりする「財産管理」
とくに、包括的に任される財産管理は重要な職務で、成年後見人に選任されたら
すぐに被後見人の財産を調査し、1ケ月以内に財産目録を作成しなければなりません。
また、本人の生活や療養看護、財産管理のために必要な予定金額を
決めることも求められます。
(2) 本人の生活や健康管理などに目を配る「身上監護」
身上監護については、法律行為に関するものに限られていますから、
実際に食事の世話や介護といったことを行なうわけではありません。
しかし、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護サービスや
治療行為を受けられるように、与えられた権限のなかで手配する必要があります。
なお、家庭裁判所の許可なく、本人に代わって、本人が住んでいる土地や建物を
売却したり、抵当権を設定したり、他人に賃貸したり、あるいは賃借しているときに
契約を解除することはできません。
いずれの職務に関しても成年後見人は、本人の意思を尊重し「意思尊重義務」、
本人の心身の状態および生活の状況に配慮する「身上配慮義務」
という二つの義務を負っています。
また、成年後見人は、その職務について家庭裁判所に報告するなどして、
その監督=「後見監督」を受けることになっています。