保佐人と補助人の職務の内容は、保護、支援を受ける本人の「生活、療養看護及び
財産の管理に関する事務」とされ、大きく次の2つに分かれます。
(1) 本人にかわって、その財産を維持したり本人のために処分したりする「財産管理」
(2) 本人の生活や健康管理などに目を配る「身上監護」
成年後見人の行う職務と目的は同様で、家庭裁判所から「付与」された権限によって、
その職務の範囲が異なります。
1.本人による「日常生活に関する行為」以外の「重要な行為」に対する
同意権と取消権
2.申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を
本人に代わっておこなう代理権とこれに付随する財産管理権の範囲で職務を行います。
1.申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を
本人にかわって行う代理権とこれに付随する財産管理権
2.申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」に
対する同意権と取消権の範囲となります。
したがってたとえば財産管理権に関しては成年後見人のように財産目録を
作成する義務はありませんが、家庭裁判所からそうした要求があれば、
それにこたえなければなりません。
保佐人、補助人もいずれの職務にかんしても本人の意思を尊重し「意思尊重義務」、
本人の心身の状態及び生活の状況に配慮する「身上配慮義務」という2つの義務を
負っていることは成年後見人とかわりありません。
その他、前項に示した身上監護に関する取組み方、家庭裁判所の許可なく
本人の居住用不動産の処分ができないこと、その職務について家庭裁判所の
監督を受けることなどは成年後見人と同様です。