「禁治産」制度では、後見人等となった親族が勝手に被後見人等の財産を
処分して、ひどいときには自分や親族のものにしてしまうといったことが
あったようです。
成年後見制度では、成年後見人等は、被後見人等の意思を尊重し、本人の心身の
状態や生活に気を配りながら、程度の差はあれ被後見人等の財産管理と、
健康で暮らしていけるように身上監護の職務を行う必要があります。
成年後見人等がそうした「後見等事務」をきちんと行なっているかについては、
一般的に家庭裁判所が指導・監督権限をもっていて、成年後見等の開始時に、
成年後見人に対して定期的な報告を義務づけたり、財産管理の方法を定めたり
することもできます。
また、被後見人等やその親族などから苦情の声が上がったりしたら、
成年後見人等から事情を聞いたり、家庭裁判所調査官などに調査させる
こともできます。
さらに、家庭裁判所の監督を補完するものとして、「成年後見監督人等」も、
成年後見人等が不正を働いたり、与えられた権限を濫用しないように
監督するのが職務です。
成年後見監督人等は、被後見人等、その親族、成年後見人等の請求に
よって選任されますが、成年後見人等が望んでいなくとも、家庭裁判所が
必要と認めればその職権で成年後見監督人等を選任することができます。