本人(被後見人)に代わって財産管理をおこなったり、本人の身上監護を行う
という職務を果たす成年後見人は、広範囲な権限をもっていますので、
その権限が濫用されないよう、家庭裁判所が指導・監督することになっています。
また、家庭裁判所が必要と認めた場合、成年後見人を「監督」するために、
本人(被後見人)、その親族、成年後見人の請求あるいは家庭裁判所の職権に
よって、「成年後見監督人」を選任することができます。
「保佐人」「補助人」についても、その職務権限が拡大されたため、同様に
「保佐監督人」「補助監督人」を選ぶことができます。
こうして選任された「成年後見監督人等」(「成年後見監督人」「保佐監督人」
「補助監督人」)は、次のような職務を果たします。
・成年後見人等が行う後見等の職務を監督すること
・成年後見人等が死亡したり破産宣告を受けたりした時に、
遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること
・差し迫った事情がある場合に、成年後見人等に代わって、必要な処分をすること
・成年後見人等と本人の利益が相反する場合に、本人を代理したり同意すること。
家庭裁判所は成年後見監督人等に対しては、成年後見監督人等と被後見人の
資力その他の事情によって、被後見人等の財産のなかから妥当な額の報酬を
与えることができます。これは、成年後見人等に対する場合と同様です。
また、後見監督等の職務を行うために必要な費用を、被後見人の財産の
なかから後見監督人等に支払うことができるのも、成年後見人等に対する場合と
同様です。