成年後見人等の行う職務を監督するために、家庭裁判所が必要と認めるとき、
被後見人等やその親族、成年後見人等の請求や、家庭裁判所の職権で、
「成年後見監督人等」を選ぶことができます。
家庭裁判所が成年後見監督人等を選任するに際しては、成年後見人等を
選ぶ際のポイントが準用されます。
つまり、未成年者や破産者、それまでに成年後見人等を解任されたことの
ある人などが対象から外されるとともに、成年後見人等の配偶者、直系血族
および兄弟姉妹についても、監督すべき成年後見人等と利害が重なるようなことが
予想されるために、その対象から外されます。
具体的には、配偶者が成年後見人等である場合に、本人の兄弟が
成年後見監督人等になるなど、親族から選ばれる例もあるでしょう。
しかし、高齢化や核家族化が進んでいる今日では、成年後見人等に
してもその監督人にしても、弁護士や司法書士といった法律の実務家、
社会福祉士などの福祉の専門家が選ばれるケースも増えてくると思われます。
また、成年後見人等の場合と同様に、社会福祉協議会などの社会福祉法人、
福祉関係の公益法人などのほかに、営利法人などの法人についても、
家庭裁判所がその適格性を個別に判断して、選任することができます。
さらには、これも成年後見人等の場合と同様に、複数の成年後見監督人が
選任されることも可能になっています。その場合、それぞれがバラバラに
職務を行わないよう、職務を共同で行うか分担して行うか、家庭裁判所が
職権で決めることになっています。