「後見」「保佐」「補助」を受けるために「後見等開始の審判」の申立が行われると、
おおむね次のような手続きが進行します。
家庭裁判所調査官が申立人から、申立に至った事情、本人の生活状況、
判断能力や財産状況、親族らの意向について事実関係を確認します。
また、後見人等の候補者がいる場合はその候補者にも、適格かどうかの
判断のために事情の確認を行います。
後見と保佐の場合には本人の判断能力がどの程度なのか医学的に
判定するための手続きを取ります。補助では行われません。
親族に対して書面での申立ての概要や後見人等の候補者を伝え、
その意向を確認します。
本人の意思を尊重するため、可能であれば申し立ての内容について
本人の意思を確認します。
また、保佐および補助で代理権を付与する場合は本人の同意が必要なので、
同意の確認も行われます。
本人調査は通常、家庭裁判所で行われますが、本人が入院しているなど
して外出が困難な場合は担当者が入院先に出向くことになります。
以上のような調査や鑑定の結果などを家事審判官(裁判官)が
総合的に検討、判断して結論を出します。
家庭裁判所、法務局に成年後見に関する登記を嘱託します。