本人の判断能力の低下を想定して結ばれる任意後見制度では、
三つの要件を満たす「任意後見契約」を結ぶことが必要になっています。
(1) 本人に対する後見事務の全部または一部を委任する内容であること
(2) 任意後見監督人が選ばれたときから契約の効力が発生するという特約があること
(3) 公正証書で作成されていること
契約にあたっては、本人の利益に反した内容にならないように、
「公証人」が関与してチェックします。原則として本人が直接、公証人に
面会して依頼しなければなりません。本人の健康上の理由で公証役場に
出向けない場合は、公証人に出張してもらうことになります。
また、本人の判断能力が低下して支援が必要になってから、
実際に契約した内容が任意後見人によって正しく行われているか
については、本人に代わって「任意後見監督人」が必ず監督するよう、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからでなければ、
契約の効力が発生しないことになっているのです。
ちなみに、任意後見監督人が選任されて契約の効力が生まれるまでは、
任意後見人は「任意後見受任者」と呼ばれます。
任意後見制度を利用する手続きとしては、
1.本人が任意後見契約を結び、実際に本人の判断能力が低下
2.本人、その配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者が、
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人選任の審判申し立て」を
行うという2段階の流れになります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で、任意後見人の代理権が
効力を持ちます。