一方で、自分の死後の葬儀の方法やその費用の支払い、埋葬の仕方など
について、任意後見人に委ねたいという人も多いようですが、こうしたことの
一部については任意後見契約で処理することも可能だと考えられています。
本来、任意後見契約は本人が死亡したら終了するため、亡くなった後のことは
含まれないのが原則です。
しかし、相続人に財産などを引き継ぐまでは、任意後見人が
その管理をしなければなりませんし、相続人がいなければ、
家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要が
あります。
また、任意後見を利用する人には、葬儀や埋葬などについて
任せられる人がいない場合が多く、「遺言」では遺産の処理と
お墓を守る人を指定できるだけなので、葬儀や埋葬などについて
自分の遺志を実現するためには、任意後見人に託すことも現実的です。
自分の意思に基づいて生前から死後までの財産管理などを行うためには、
任意後見と遺言死後事務委任契約などを組み合わせて使うことが必要です。