「任意後見契約」は、本人と「任意後見受任者」との双方における契約関係ですから、
委任する人の信頼できる成人であれば、誰でも「任意後見人」として選ぶことができます。
本人の親族や知人でもかまいませんし、弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士
といった専門家に依頼してもいいのです。
ただし、任意後見契約の効力が発生する前提である「任意後見監督人選任の審判」の
段階で、任意後見人の候補者である「任意後見受任者」に不正な行為や
その他ふさわしくないという理由があれば、選任の申立てが却下されてしまいます。
任意後見人は、複数でも構いません。この場合には、
1.各人に同じ範囲の事務を任せる
2.任意後見人ごとに任せる事務の範囲を分ける
3.任意後見人が共同して事務を行うという、三つのケースがあります。
なお、任意後見人を予備的につけることも可能です。
たとえば、任意後見人を複数選んでおき、一人が死亡、事故、高齢といった
理由でその職務を果たせなくなったときは、他の後見人が職務を果たすよう
契約しておきます。
複数の任意後見人が選ばれた場合、任意後見監督人については、
一人に全員の監督を委ねることも、各任意後見人ごとに選任して
監督させることもできます。