ひとに財産を移転する場合には、基本的に「相続・贈与・売買」の
3つのパターンが考えられます。
夫婦の場合、所有権を移す動機としては、「ふたりできづいた財産だから
、配偶者が老後困らないようにしたい」ということなのでしょう。
どの方法を選ぶかのポイントは、『何を渡したいか』『いつ渡したいか』
『税金がどれだけかかるか』です。
どちらを選択した方がいいか、専門家に相談してシュミレーションすることが必要です。
今すぐに財産を渡したいという、特別な事情がなければ遺言を選択するケースが
一般的です。
贈与税の問題も回避できますし、財産を渡す側にしてみれば、もし財産を
渡した後で裏切られたらという一抹の不安も必要ありません。
但し、他の相続人がいる場合には、他の相続人の遺留分への配慮をした
内容にしなければなりません。遺留分によっては、渡したいと考えていた財産も
一部取り戻されてしまうことにもなりかねません。
相続人のうち兄弟姉妹以外の者には、相続財産について「遺留分」が
保障されています。
遺留分を有する相続人に全く財産を相続させない、あるいは遺留分より
少ない財産しか相続させないという内容の遺言がなされた場合、
その遺言はその相続人の遺留分を侵害しているということになります。
遺留分を侵害された相続人は、余分に財産を取得した相続人や
遺贈を受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する財産を
自分に渡すように請求することができます。(遺留分滅殺請求)
このように、相続人の遺留分を侵害する遺言は、死後に遺言の内容が
実現されないことがありますし、遺留分を侵害された相続人と他の相続人
との間で紛争が生じてしまうおそれがありますので注意してください。
遺留分を侵害する遺言を作成するには、相続人の間に紛争が生じないかなど、
遺言の影響を十分に検討しておくことが大切です。
今すぐに財産を渡したいという、特別な事情がある場合には贈与を選択します。
例えば、『自宅は、妻とふたりで築いたものだから感謝の気持ちを表したい』
『自宅を妻の名義にしておかなければ、妻の老後が不安』などという事情もあるでしょう。
この特別な事情と贈与税がいくらかかるかを比較して検討することが重要です。
贈与税の配偶者控除の適用が受けられるかどうかも重要なポイントです。
贈与税には、結婚記念の大きなプレゼントとして、贈与税がかからない
「配偶者控除」という制度があります。
これは、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(自分が住むための
家屋や敷地)または居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合、
一定の要件を満たすと、贈与を受けた居住用不動産または取得資金から
2000万円の控除が受けられるという制度です。
贈与税にはもともと110万円の基礎控除がありますので、実質的には2110万円
(2000万円+110万円)までの贈与については贈与税がかからないことになります。
たとえば、結婚20年以上の夫婦が4000万円で自宅を新築しようという場合には、
建築資金のうち2000万円分を夫から妻に贈与し、それぞれ2分の1ずつ共有持分
として建物の登記をすれば、妻に対する贈与には贈与税がかからないというわけです。
この贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たして、かつ、
申告書提出をしなければなりません。
1.婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること
婚姻期間は、婚姻の届出書を提出した日から、贈与のあった日までの期間で
判定されます。また、この特例は、内縁関係の場合には適用されません。
2.贈与を受ける財産が、居住用不動産または居住用不動産を
取得するための金銭であること
居住用不動産の贈与は建物のみ、敷地のみでもかまいませんが、
敷地のみの場合には、その敷地上の建物の所有者が、贈与を
受けた者の配偶者か同居する親族でなければなりません。
また、敷地には借地権も含まれます。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も
住み続ける予定であること
4.同じ配偶者から過去にこの適用を受けていないこと
5.贈与税の申告書を提出すること